会則

着付け師勉強会 会則

 

第1条(名称)

当組織の名称は、「着付け師勉強会」(以下「当会」という)と称する。

 

第2条(構成と目的)

当会は、当会の理念や活動方針に賛同する着付け師等により構成され、会員間の親睦を深めるとともに、各会員の技能の向上および事業の拡大を図ることを目的とする。

 

第3条(活動内容)

当会は、前条規定の目的を達成するため、主に以下の活動を行う。

① 月に1度を目途とする「勉強会」の開催

② 年に1度を目途とする「会員限定交流会」の開催

③ 当会運営のSNS等を用いた会員間における業務の相互紹介および斡旋

④ 主に着付け業務に関する情報の収集、共有または研修の開催

⑤ その他前条規定の目的に資する活動全般

 

第4条(会員の活動等)

1 会員は、当会の会員である事実を開示すること、及び当会の会員であることを開示して業務を行うことができる。但し、当会を運営する事務局((以下「事務局」という)からそのあり方について指示を受けた場合には、速やかにこれに従わなければならない。

2 会員は、本会則及び事務局からの指示全般を遵守する。

3 会員は、当会が提供するサービスを通じて自らの技能の向上および事業の拡大を図ることができ、また当会はそれを全面的に支援するが、当会はその成果を保証するものではなく、また成果について一切の責任を負わない。

4 当会は、会員が第三者との間で生じた紛争については、一切の責任を負わない。

 

第5条(入会手続)

1 当会に入会しようとする者は、事務局の指定する手続きを経て入会する。

2 事務局は、入会の可否を任意に決定することができ、その結果を通知する。

3 会員となった者は、所定の入会金と年会費を支払う義務を負う。

  4 入会時に申告された内容が事実に反していた場合や、入会者が暴力団等いわゆる反社会的勢力と関係を有する場合には、入会後であっても、当会は一方的に入会を取り消すことができる。

 

第6条(退会手続)

1 当会から退会しようとする者は、事務局の指定する退会手続きを行わなければならない。

  2 退会した者は、手元に残る当会から交付されたパンフレット等を直ちに事務局に返還する。また、退会以後は当会の会員である、またはそれを連想させるような開示、行動または発言等を一切行ってはならない。

  3 当会は、退会した者から受領していた入会金および年会費を返却する義務を負わない。一方で退会した者は、入会金または年会費の滞納があれば、退会を理由にこの支払い義務を免れることはできない。

 

第7条(除名)

会員が次の各号の一つに該当するときは、当会は任意に該当者を除名することができる。

① 本会則及び当会による指示等に違反したとき

② 当会の名誉や信頼を害する行為を行ったとき

③ 当会の会員としての活動を継続できない事情が発生したとき

④ 所定の入会金や年会費を支払わないとき

    ⑤ その他当会の会員として相応しくない事情が発生したとき

 

第8条(個人情報の利用目的)

当会は、会員、入会を希望する者または退会した者から取得した個人情報を、当会の運営または活動の周知に必要な範囲で利用する。

 

第9条(改定)

この会則に定めた事項の他に、当会の運営に必要な事項は、当会が任意で改定できるものとする。

 

附則

1.この会則は平成30年10月1日より実施する。